ハラスメントに関する取り組み
1.ハラスメントは個人の尊厳を傷つける社会的に許されない行為であるとともに職場秩序や業務の遂行を阻害し、能力発揮を妨げ、社会的に影響を及ぼす大きな問題です。
2.弊社は下記の行為を認めません
①職制を利用して交際及び性的関係の強要をすること
②不必要に身体へ接触すること
③容姿及び身体上の特徴に関して不必要に発言をすること
④性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問をすること
⑤わいせつ図画の閲覧、配布、掲示すること
⑥性的な冗談や噂を流布すること
⑦性的な言動及び行動により、他の従業員の就業意欲を低下させ、能力の発揮を阻害する行為をすること
⑧性的な言動及び行動への抗議または拒否を行った従業員に対し、解雇、配置転換等の不当行為を行うこと
⑨その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動及び行動を行うこと。
3.この方針の対象者は、正社員、派遣社員など弊社において雇用される従業員のみならず、顧客や取引先の社員など広く含みます。再度、普段の言葉と振る舞いを顧みてセクシャルハラスメントのない、快適な職場を一緒に作っていきましょう。
4.相談窓口
下記の通り、職場におけるハラスメントの相談(苦情を含む)窓口を設けております。些細なことでも受け付けておりますので、一人で悩まずにご相談、もしくはご連絡ください。
5.ご相談には公平に対応し、場合によっては就業規則に従った懲戒処分を行います。ご相談者はもちろんのこと、事実関係の確認に協力した方に対し、不利益な取扱いを行うことは一切ありません。
- 相談・苦情窓口
職場におけるセクシャルハラスメントに関する相談・苦情につきましては
E-Mail: info@tmk-c.com
◆ハラスメント事例
厚生労働省作成 ハラスメントに関する動画
セクシュアル・ハラスメント
相手を不快にさせる性的な言動をいいます。相手の意に反して、相手の望まない性的な言動を行い、相手に修学又は就労上の不利益を与えること、また、そのような言動により就労上の環境を悪化させることをいいます。
(1)性的な内容の発言など
- 相手が望まない性的な冗談を言ったり、性的なことを話題にしたりする。
- 相手の身体的特徴を話題にする。
- 「花子さんと太郎さんは怪しい」、「○○さんは異性関係がだらしない」などの噂を流す。
- 同性愛や性同一性障害などのLGBT(性的マイノリティ)に対して差別的な表現を使う。
(2)性的な内容の行動など
- 宴会などの席で、お酌を要求したり、隣に座ることを強要したりする。
- 人前で性的な画像や文書を掲示したりして不愉快な環境をつくる。
- 相手に不必要に接近したり、身体に触れたりする。
- つきあってくれと強引に誘い、拒否されると嫌がらせをしたり悪口を言ったりする。
パワー・ハラスメント
職務上優越的な地位にある人が、その地位を利用して逆らえない立場にいる人に対して、客観的に見て正当性のない嫌がらせを行うことをいいます。
- 「無能」、「仕事ができない」などと人格を否定するような発言をし、精神的に相手を追い詰める。
- 業務上の過ちに対して、具体的な指導をせずに、人前でののしったり無能扱いしたりする。
- 職務上必要な情報を意図的に伝えなかったり、提案や希望を理由なく却下したりする。
- 不可能な業務成果を日常的に要求したり、何の指示も出さずに放置したりする。
- 職務に直接関係のない会合・セミナーへの勧誘をする。
その他のハラスメント
- 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として対応を拒否したり制限する。
- 飲みを強要する(アルコールハラスメント)。
- ソーシャルメディア(blog、LINE、Twitter、Facebook)で、誹謗・中傷・攻撃的な書き込みをする。
- 携帯やSNSなどを用いて執拗に電話をかけたりメッセージを送信し、断ってもやめない。
ハラスメントを受けていると感じたら
あなたがだれかの言動によって不快な思いをしたり、相手が故意にしたのならもちろんのこと、たとえ相手に悪気がない場合でも、そのことに気付いてもらって、解決することが大事です。
一人で悩まないで、ハラスメントを受けていると感じたら、迷わず相談員に連絡ください。